| 「いわて紫波肝友ネット」は? |
| *2000年3月〜、紫波町内の6〜7名が集まり、1年間、各自の体調や治療の話をしてきた。その集まる趣旨は、お互いに励し合い支え合っていこうというもの。紫波町には、C型肝炎仲間は多いと言うことで、結集呼びかけを決定。 *2001年3月4日,県立紫波病院を会場に「紫波肝臓友の会」を設立。設立前に岩手日報で設立総会を紹介され、県内各地から参加希望がありOKした。記念講演は石川県立大学看護学部教授(昭和55年、医大から派遣された県立紫波病院医師)]の「肝炎の治療と日常生活」。内容の中に、当時の紫波町の非A型非B型肝炎(現在のC型肝炎)患者の際だった多さを指摘された.総会には69名(町内から37名、町外から3二名)の参加.予想の20名程度を大きく上回るもので、しかも、県内全域からの参加があり、町内組織にとの当初の計画は全県とならざるを得なかった。 設立趣旨並びに規約は別添の通り 会報「紫波肝友ネット」の名前の意味は、「肝炎仲間の情報」。「肝炎仲間の励まし支えあうネットワーク」を意味する。 *2002年4月7日の総会で、「肝臓友の会」という名前では、郵便物を見られただけでも肝臓が悪いと知れる。もう少しソフトな名前がないかとの要望から、会の名前を「紫波肝臓友の会」から「いわて紫波肝友ネット」と改名した。 |
| 紫波肝臓友の会設立趣意書 (平成13年3月4日) |
| 最近は国際化が進み、地球規模で万物が生存できる環境を守ったり、公正で平等な競走のもとに各国が繁栄を続けるための国際協定が盛んに行われるようになってきました。中には、温暖化防止対策のように初交渉以来、10年を経過しても未だ調整の取れないものもありますが、将来に向けて前向きに取り組みがなされていることは喜ばしいことです。 さて、長寿社会を迎えながら私達は、不幸にしてウイルス性肝炎に罹患し、不安な毎日を過ごしています。全国には、300万から500万の人がこの病気に苦しんでいるとも言われています。しかし近年、ウイルスの発見やワクチンの開発、インターフェロンを使った治療など、肝炎に関する治療・研究の進展は目覚しいものがあります。また、今年度からインターフェロンを使った再治療も保険診療で認められました。 日本肝臓学会は、「肝癌白書」において、肝炎ウイルスの発見と症状に合わせた的確な治療法を早期に選択することにより、肝癌の発生を減少させることが出来ると述べると同時に、肝癌撲滅のための国民運動を提唱しています。しかし、これらの取り組みは国・行政に任せるのではなく、患者自らが進んで検査・治療を医師の指導のもとに進めていかなければ効果は出てこないのです。 日本では戦前・戦後の国の医療政策と医療行為が、これだけ多くの肝炎患者を生み出した原因だと言われています。しかし、今それを追求しても感染原因は多岐にわたり、原因を特定することは不可能と言われています。私達はいたずらにそれ等を追及していくのではなく、患者自らが肝炎を悪くしないために、患者同士が率先して検査・治療に立ち向かい、また、これ以上新しい肝炎患者を増やさないために地域に働きかけることが必要です。全国的には県や地域単位の「肝臓友の会」が、いろいろな活動を展開しています。 この会は、*自分の病気を正しく把握して主治医の指導・協力のもとに病気と立ち向かう気概を持つ。*患者同士が励ましあい、支えあう。*地域に予防のための啓蒙活動を行う事などを趣旨とした患者同士の会です。 私達は罹患者が多いと言われているこの紫波地区にも会を発足させ、会員同士で情報交換の「会報」を発行したり、行政や医師の協力を得て、医療講演会や相談会を開催して自助努力の糧としようというものです。どうか、この趣旨にご賛同願い、ご参加くださいますようお願い致します。 |
| いわて紫波肝友ネット会則(h15改正) |
| (名称) 第1条 この会は、いわて紫波肝友ネットと称する。 (事務局) 第2条 この会の事務局は事務局長宅に置く。 (目的) 第3条 この会は次の目的を持って設立する。 この会は、会員相互の連携と情報の交換等を図ることにより闘病の意欲を強く持てるようにするとともに、地域において肝疾患の正しい予防知識の啓蒙に供することを目的とする。 (事業) 第4条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.講演会・勉強会・親睦会等の開催 2.会報の発行 3.その他、この会の目的を達成するために必要と認められる事業 (会員) 第5条 この会の会員は、正会員及び賛助会員とする。 1.正会員は、病院または医院で肝疾患を有すると診断を受けた岩手県内に居住する個人とする。 2.賛助会員は、肝疾患に関心を有する個人及び団体とする。 3.個人または団体により希望のあった場合は幹事会で審査の上、総会に推薦し、承認を受けることで賛助会員とすることができる。 (役員) 第6条 この会に次の役員を置く。 会長 1名、副会長3名、事務局長1名、幹事3名、監事2名 (役員の選定) 第7条 統べての役員は総会において選任する。 1.役員は幹事の互選による。 (役員の職務) 第8条 役員の職務は次の通りとする。 1.会長は、会を代表し会務を総括する。 2.副会長は、会長を補佐する。また、会長に事故ある時はその任期満了までの期間任務を継承する。会の運営を担当する副会長はその任務に当たる。 3.事務局長は幹事が兼務し会の総務を担当するとともに会の運営に当たる。 4.幹事は事務局長とともに会の運営に当たる。 5.監事は、会計を監査する。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 (幹事会) 第10条 次の場合に会長が招集し、事業計画その他、会の運営に関わる事項を審議する。 1.会長が必要と認めた場合。 2.幹事の過半数が必要と認めた場合。 3.幹事会は総会の承認を受けて、肝臓疾患に専門的知識等を有する人を顧問とすることができる。 (総会) 第11条 通常総会は年1回開催し、次の事項を協議する。 1.前年度の事業と次年度の事業計画の承認。 2.幹事、監事の選任 3.顧問の承認 4.その他 (会計) 第12条 1.会計担当の幹事は会計を掌握し、必要の都度幹事会の承認を得る。 2.本会の会計年度は毎年4月1日より、翌年3月31日間でとする。ただし発足年いついては発足の日からとする。 3.この会の経費は、会費及び寄付金を以ってこれに充てる。 4.会費の額は、幹事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 (退会) 第13条 この会の会員は、大会の意志表示を行った場合、幹事会の承認の下に退会することができる。その際、その年度までの会費と寄付金は返却しないものとする。 (その他) 第14条 この会則に記載のない事項については幹事会で協議して決定し、総会の承認を受けることとする。 付則 本会則は、平成13年3月4日開催の総会の承認を得た後、直ちに発行するものとする。 本会則の改正は、平成15年4月13日開催の総会の承認を得た後、直ちに発行するものとする。 |